透明性に関する指針
2022年3月29日改定
本指針の目的
レスメド株式会社(以下、レスメド)は、法令を遵守して企業活動を遂行し、最高水準の企業倫理を守ることに専念しています。私たちは、従業員、株主、顧客、サプライヤー、地域社会の代表、およびその他の業務上の関連先に対して、すべての事業活動において誠実、公正、透明である義務を負っています。
また、レスメドは、医療専門家とのやり取りに関する基本方針を備え、医療専門家へのマーケティングおよび医療専門家とのやり取りにおける許容可能な行為について、従業員に具体的に指導しています。 レスメドの基本方針は、Advanced Medical Technology Associationによって発行された医療専門家とのやり取りに関する自主的なAdvaMed倫理規定と一致しています。
レスメドは、人々の生活に前向きな影響を与え、社会に貢献することを理念とし、透明性の遵守を事業活動の基盤としています。本指針に基づき、レスメドは当社のウェブサイトの下で適切な情報開示を行います。
情報開示の方法・時期
レスメド株式会社は、自社ウェブサイトを通じ、毎年度(7月1日から翌年6月30日)の決算終了後、当該年度における国内お医療機関等や医療関係者に対する資金提供について情報開示を行う。
企業活動と医療機関などへの資料提供に関する情報は、以下から参照ください。
公開対象
A.研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法におけるGCP/GVP/GPSP省令等の公的規制や各種指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに次のとおり公開する。
契約先施設等の名称等 (※2) : ○○件○○円
契約先施設等の名称等 (※4) : ○○件○○円
年間の件数 総額、契約先施設等の名称 (※4)
契約先施設等の名称 (※4):○○件○○円
契約先施設等の名称 (※4):○○件○○円
契約先施設等の名称 (※4):○○件○○円
契約先施設等の名称 (※4):○○件○○円
年間の総額
(※1)「特定臨床研究費」とは、臨床研究法に定義される特定臨床研究の契約に基づいて支払った費用をいう。
(※2)「臨床研究識別番号」「資金の提供先」「研究実施医療機関名」「研究責任医師名」等を公開する。
(※3)「倫理指針に基づく研究費」の「倫理指針」とは、“ 人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 ”を指す。
(※4)「提供先施設等の名称」は契約内容に基づいて、「施設名」「施設内組織名」「個人の所属・役職・氏名」 を公開する。
(※5)「臨床以外の研究費」とは、特定臨床研究、倫理指針に基づく研究、臨床試験(治験)及び製造販売後 調査等以外の研究であり、いわゆる「基礎研究」などに要した費用をいう。
B.学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、及び学会等の会合開催を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開する。
(※ この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
C.原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用等に関する情報提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等の業務委託の対価として支払う費用が含まれる。
提供した資金等は、各項目の年間総額とともに以下のとおり公開する。
(※ この項には、臨床研究法で公表を義務付けられている情報も含まれる。)
D.情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。
E.その他の費用
社会的儀礼としての接遇等の費用が含まれる。